無限責任中間
法人から一般社団法人へ移行する手続きは、次のとおりです。
1.総社員の同意により、名称、目的、などの定款に記載する事項を決定する。
法律上新しい定款の作成とはされてませんが、登記の添付書類に定款が必要なため、定款記載事項を決定するというよりは、一般社団法人としての定款を作成すると考えたほうがいいでしょう。
必ず定款にもりこまなければならない事項は、目的、名称、事務所所在地、社員の
資格の得喪に関する事項、公告方法、事業年度です。
その他任意で定款に定められる主なものとしては、理事会・監事を置く旨、理事会を置かない場合の代表理事に関する事項などです。
2 .総社員の同意により、理事(定款に定めた場合は監事、会計監査人)を選任する。
一般社団法人に必ず必要な役員は、理事1名以上です。定款に監事を置く旨や会計監査人を置く旨を定めた場合には監事、会計監査人を選任する必要があります。
理事会を置く旨を定めた場合は理事3名以上監事1名以上の選任が必要です。
3.債権者保護手続
債権者に対して一般社団法人に移行する旨、この移行に異議があれば申し出ることが出来る旨を官報に掲載し、かつ、判明している債権者に対し個別に公告と同様の旨を催告する。
債権者が異議を申し出ることが出来る期間は1か月以上設ける必要があります。
異議を申し出た債権者がいた場合は、その債権者に対し
債務の弁済、もしくは相当の
担保を提供しなければなりません。
4.登記申請
移行手続は一般社団法人への名称変更なのですが、登記の形態は、一般社団法人を設立し、同時に無限責任中間法人を解散するという登記申請になります。
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