2児の父としての親ばかぶりは別ブログ こうじゃげー 〜育児編〜 にて公開中

2009年06月29日

三ツ矢サイダーオールゼロ

三ツ矢サイダーが新しくなって新発売

その名も三ツ矢サイダーオールゼロ

モニター商品を頂いたので早速試してみました。

カロリー、糖質、保存料がゼロ。

さわやかな香りはそのままで、甘すぎないほのかな甘さ、炭酸のきいたサッパリ感は暑い夏には最適です。

ビール腹が気になりだした私、ビールの代わりに風呂上りにこれもありかも。


嫁も「これだったらカロリーとか気にせずに私も飲めるわ」と一言。

私は器が小さいので、俺が貰ったんやからあんまり飲まんといてや、と思ってしまいました(笑)。ま、それだけおいしかったということで。

息子や娘もおいしいと言って気にいった様子。

特に娘は味以外にも気にいったようで・・、

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積み木じゃないんだけど(笑)

posted by kaz at 19:40| Comment(0) | TrackBack(0) | レビュー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年06月20日

健康診断

先日、健康診断を受診しました。

勤め人は毎年何気に定期健康診断を受診していますが、これは法律に定められた義務なのです。

事業者側の健康診断実施の義務だけでなく、労働者も健康診断を受けなければならない義務として労働安全衛生法に定められています。

その結果がでました。

特に異常なく、嫁に渡すと、

「えーー!!」

何事かと思うと、

「あんた、1年でウエスト4センチも増えてるやん!!」

確かに最近、お腹がぽっこりしてきたとは感じていましたが・・。

もともと細めの体型なので、10年以上体型も変わらなかったのですが、ついに中年太り、ビール腹が私にもやってきたようです(汗)

今はまだ診断結果も「やせ型」から「標準」になっただけですが、メタボにならないように気をつけねば。

だけどビールはやめられません(笑)




posted by kaz at 22:11| Comment(1) | TrackBack(0) | その他日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月26日

運転免許証更新

今日、自動車の運転免許証の更新に行ってきました。

私は大阪府在住です。

今までの運転免許証には当然に本籍地が記載されていました。

昨年の話です。

お客さまに本籍地をお聞きしたところ、「忘れた。わからない」とのことだったので、

「運転免許証記載の本籍を教えてください」と聞いたところ、

「免許証を更新して新しい免許証には本籍が記載されていない」とのことでした。

そうなんやと驚いた無知な私、そのあたりのことは全く知らず、またくわしく調べようともせずに、今回の更新を迎え、本籍がどうなってるか気になってました。

出来上がってきた免許証には・・

・・本籍地、記載されていました。

運転免許証にICチップを内蔵したIC運転免許証から本籍地の記載されなくなり、IC運転免許証の導入は全国一斉ではなく、都道府県単位で実施されていて、大阪府は平成21年6月1日から導入。

来月だったら本籍地の記載されていないIC運転免許証だったのですが。

先述のお客様は兵庫県在住。全国でも最初に導入された県のようで昨年の話の時点では、関西では兵庫県だけがIC運転免許証が導入されてたようです。

なおIC運転免許証、本籍の欄は残っていて、本籍が記入されずに空欄になっているようです。ICチップ内には本籍が記録されているようです。







posted by kaz at 20:07| Comment(0) | TrackBack(0) | その他日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年04月10日

大阪府の建設業者数

大阪府の建築振興課のホームページに大阪府の建設業者数などの状況が掲載されていました。

http://www.pref.osaka.jp/kensin/ken_kyoka/許可お知らせ現在/toukei.html

建設業許可は私も取り扱う業務なので、気になってみてみると、平成19年3月からH20年3月は業者数が大幅に減っていましたが、昨年平成20年3月から平成21年3月にかけては増えているようです。

これを単純に建設業界が一昨年に比べ景気がよくなったとは捉えられないと思いますが、そういえば私も一昨年は新規許可案件はなかったように思いますが、昨年は何件かありましたね。










posted by kaz at 22:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年04月07日

娘、トイレトレーニング

我が家の愛娘は現在1歳11か月。

特にトイレトレーニングを考えていたわけではないのですが、トレーニングパンツのサンプル商品に応募したところ、幸運にも当選しました。

当選した商品は「GOO.Nトレーニングパンツ」



GOO.Nは以前から使ってましたがトレーニングパンツは初めて。

サンプル商品というぐらいだから数個かと思いきや、届いた商品を見ると20個入り。

すごい太っ腹!!通常の商品と同じではないですか。

じっくりとトレーニングに取り組めます。

早速試してみることに。

このトレーニングパンツ、リニューアルされた商品で、ひんやり感UPで新登場のようです。

はかせてみても特に今までと違和感なくはいてくれます。

で、おしっこをしても・・・・何事もなくそのまま過ごしています。

トレーニングパンツでおしっこをしても、しっかり吸収してもれないので、安心です。

予想はしてましたが、おしっこと教えてくれません。

しゃべれる言葉もごくわずかの娘。

それが突然「おしっこ」と教えるわけはないよね(笑)

トイレトレーニングはあせらずじっくりやるのが大事といいますし、じっくりととりくんでいこうとおもいます。

まずは、おしっこが出てからでいいので、おしっこと言えるように、もしくはおしっこの仕草を考えてその仕草をおしえて仕草で知らせるところから頑張ってもらいましょうかね。

posted by kaz at 23:26| Comment(0) | TrackBack(0) | レビュー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月24日

祝・優勝!侍ジャパン

やってくれました侍ジャパン!!

見事韓国をやぶってWBC優勝。

リアルタイムで優勝決定ました。

仕事はしてましたよ、電車で移動中だったので携帯のワンセグで見てました。

おそめの昼食で喫茶店で8回表の日本の攻撃から見初めて、9回に優勝決定を見届けられると思っていたら同点に追いつかれて延長へ。

泣く泣く喫茶店を後にして、ワンセグで見ようと思ったら携帯の充電切れ・・・。

コンビニで充電機を購入(痛い出費です・・。)して、優勝決定を見届けました。


最後は今大会、不振も目立ったイチローが決めてくれました!!

今大会通じてもう少し打ててたらMVPはイチローだったかも。


ひとつ言いたいのは、MBPを受賞した松坂も言っていましたが、


MVPは岩隈でしょう!!





posted by kaz at 23:12| Comment(1) | TrackBack(0) | スポーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月26日

死後離縁許可

死後離縁についての相談がありました。

内容は、養子縁組を解消して、元の戸籍(氏名)に戻りたい、養親は既に亡くなっているとのこと。

養子縁組を解消することを離縁といいまして、養親(または養子)が亡くなってからする離縁を死後離縁といいます。

死後離縁を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

そのため、まず家庭裁判所に死後離縁の許可の申し立てを行い、家庭裁判所の許可後に市区町村役場に離縁届を提出するということになります。

相談者は亡くなった後の相続のことも気にされており、今回の死後離縁は相続の関係をすっきりさせておきたいとのことからでた話でした。

戸籍を古いものからご持参していただいてたので、相続についても説明しやすく、相談者にも納得いただきました。
posted by kaz at 23:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 業務日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月29日

不動産登記の登記事項証明書の様式変更

何気に何か新しい情報はないかななどと、法務省や法務局のホームページをみていると、法務局のホームページに昨日づけでUPされたお知らせがありました。

“不動産登記の登記事項証明書等の様式が変更されます!”

えっ、そんな話知らない・・。

これは私も要チェック。

不動産登記の登記事項証明書(昔で言うところの登記簿謄本、今でも謄本と呼ぶことが多いですが)の様式が少しかわるようです。

全国の法務局で一斉に変更されるわけではなく、登記情報システムが新しいシステムに切り替えられるのにともない、切り替わった法務局から順次に変更されるようです。

ちなみに大阪法務局は平成21年6月15日に変更となる予定です。

具体的な変更点は、

1.用紙の向きが「A4判よこ型」から「A4判たて型」に変更されます 。

2.@表題部の「原因及びその日付」及び「登記の日付」の部分が、「原因及びその日付〔登記の日付〕」というように統合されます。
 A権利部(甲区)の「原因」及び「権利者その他の事項」の部分が、「権利者その他の事項」と統合されます。
 B「主たる建物」、「敷地権の目的たる土地の表示」及び「担保の目的たる権利の表示」の表記がそれぞれ「主である建物」、「敷地権の目的である土地の表示」及び「担保の目的である権利の表示」に変更されます。

いずれもそれほどびっくりするような変更ではないような気がします。

詳細は法務局のホームページで。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji162.html

新様式の証明書の見本もホームページでみられるので、その見本を見たほうがわかりやすいと思います。






posted by kaz at 22:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月10日

改正国籍法施行

改正国籍法が平成21年1月1日施行され、結婚していない日本人の男性と外国人の女性の間に生まれた子どもに、父親が認知すれば日本国籍を取得できるようになりました。

前にも少し書きましたが、以前の国籍法は、生後の認知の場合、日本人男性の認知だけでは日本国籍を取得できず、認知後婚姻して初めて日本国籍が取得できるといったものでした。

この国籍法について、今年6月に最高裁が違憲との判断をしました。

この違憲判決をうけての改正。

偽装認知によって国籍が取得される懸念もあり、虚偽の認知届を使って国籍取得届を出した場合、1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す罰則を新設されたました。


日本国籍取得の手続きは法務局となります。

帰化申請も法務局ですね。

うちの所長は、外国人の手続きはすべて入管というイメージがあるようで、帰化の申請先も入管と思っているふしが・・(苦笑)

所長は不動産取引の立会が専門なんで、帰化の案件にはノータッチですし、まあやむをえない?かと。


改正国籍法の概要、国籍取得の具体的な手続き、必要書類は法務省のホームページに掲載されています。

Q&Aで紹介されていますし、参考になるかと思います。

アドレスはこちら↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html




posted by kaz at 22:32| Comment(1) | TrackBack(0) | 法律等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月23日

無限責任中間法人から一般社団法人への移行

無限責任中間法人から一般社団法人へ移行する手続きは、次のとおりです。

1.総社員の同意により、名称、目的、などの定款に記載する事項を決定する。

法律上新しい定款の作成とはされてませんが、登記の添付書類に定款が必要なため、定款記載事項を決定するというよりは、一般社団法人としての定款を作成すると考えたほうがいいでしょう。

必ず定款にもりこまなければならない事項は、目的、名称、事務所所在地、社員の資格の得喪に関する事項、公告方法、事業年度です。

その他任意で定款に定められる主なものとしては、理事会・監事を置く旨、理事会を置かない場合の代表理事に関する事項などです。


2 .総社員の同意により、理事(定款に定めた場合は監事、会計監査人)を選任する。

一般社団法人に必ず必要な役員は、理事1名以上です。定款に監事を置く旨や会計監査人を置く旨を定めた場合には監事、会計監査人を選任する必要があります。
理事会を置く旨を定めた場合は理事3名以上監事1名以上の選任が必要です。


3.債権者保護手続

債権者に対して一般社団法人に移行する旨、この移行に異議があれば申し出ることが出来る旨を官報に掲載し、かつ、判明している債権者に対し個別に公告と同様の旨を催告する。

債権者が異議を申し出ることが出来る期間は1か月以上設ける必要があります。
異議を申し出た債権者がいた場合は、その債権者に対し債務の弁済、もしくは相当の担保を提供しなければなりません。


4.登記申請

移行手続は一般社団法人への名称変更なのですが、登記の形態は、一般社団法人を設立し、同時に無限責任中間法人を解散するという登記申請になります。


登記申請の詳細はこちら
posted by kaz at 22:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 業務日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする